陳情、請願権

 先日、某市議会議員に陳情にいった。政治家にお願いをすることは、個人への利益誘導、口利き、といったよくないイメージがあった。

 陳情の内容は、

 (1)テニスコートの利用時間を9時~、でなく、7時~、にしてほしい。

 (2)公園テニスコートの敷地に、日よけ、風よけ、雨よけ、のため、木を植えてほしい。

 いずれも、市長への手紙などでこれまでに何度か希望を出したが、却下されてきた。

 たまたま読んだ本に次のように書かれていた。

 ”官僚、役人は法律や条例で決まったことを実行することが仕事で特に権限はない。しかし、法律や条例では細部まで決定できない。そのため、細部の決定という大きな権限をもつことになってしまう。そこを是正するのが、市民が投票で選んだ議員である。”

 さらに調べてみると、請願をする権利、請願権は日本国憲法で基本的人権の一つとして保障されていて、誰でも一人でもできるそうだ。

 暑いですね。早朝テニスがいいですね。